障害者基本法のポイント。

第二条 この法律において、「障害者」とは、身体障害、知的障害または精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

つまりは、「精神障害」で苦しんでいる方々を「障害者」として位置づけている。

第三条の3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

障害者を差別することが法律によって禁じられている。

この法律は以下、ずらずらと続くのですが、ワタクシが訴えたい部分はこの2点の条文が全てを物語っているのです。

つまりは(しかしながら、どのレベルの症状から「精神障害者」という線引きはないのですが…)精神バランスに異常をきたし、毎日の生活において 「憂鬱で朝、起きられない」「意味もなく頭の中の思考回路が沈滞してしまって苦しい思いをしている」などなどの方々に対して 「あいつは鬱病らしいからバイトをクビにしよう」「あなた何か変ですよ!気持ちわりー」などといった差別的発言・行為を行うことは法律で禁じられているのです!


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